Q.199法律・報告義務・責任

委託契約や取引の契約書には、セキュリティについて何を書くべきですか?

公開日  運営:サイバー攻撃・情報漏洩の疑問100運営事務局

委託契約では、①安全管理の内容、②再委託の条件、③事故の報告期限と協力、④監査・報告を求める権利、⑤契約終了時のデータの返却・削除、⑥損害賠償の範囲を定めます。SaaSなど利用規約で契約する場合は、これらが規約にどう書かれているかを確認します。

契約で定める6つの項目1安全管理2再委託3事故報告期限・協力4監査5返却・削除終了時6賠償範囲・上限
契約で定める6つの項目

チェックリスト

  • 取り扱う情報の範囲と目的外利用の禁止
  • 安全管理措置(アクセス制御、暗号化、ログ、多要素認証など)
  • 再委託の事前承認、再委託先にも同じ義務
  • 事故の報告期限(例:発覚から〇時間以内)と、調査への協力
  • 委託元による監査・報告の要求
  • 契約終了時のデータの返却・削除と、その証明
  • 損害賠償の範囲・上限、保険の加入
  • データの保存場所(国内か海外か)

損害賠償の上限が委託料の額までなど、低く設定されていることがあります。預ける情報の重要度に見合っているか確認しましょう。

法律の記事について:この記事は法律の一般的な説明で、2026年11月時点の情報をもとにしています。個別の事案の判断は、弁護士などの専門家や所管の機関にご確認ください。

出典:個人情報保護委員会「法令・ガイドライン等」、経済産業省「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」

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