Q.190法律・報告義務・責任

海外の顧客の情報を扱う場合、GDPRなど海外の法律にも注意が必要ですか?

公開日  運営:サイバー攻撃・情報漏洩の疑問100運営事務局

はい。EUのGDPR(一般データ保護規則)は、EU域内の人に商品・サービスを提供する場合や、EU域内の人の行動を監視(分析)する場合など、日本企業にも適用されることがあります。個人データの侵害が起きたときは、原則として知ってから72時間以内に監督機関へ報告する必要があります。

GDPRの対象になる主な場合対象になる主な場合EUの人に商品・サービスを提供EUの人の行動を分析漏洩したら72時間以内に監督機関へ報告高リスクなら本人にも
GDPRの対象になる主な場合

セキュリティに関わるポイント

  • 個人データの侵害を知ってから72時間以内に監督機関へ報告(原則)
  • 本人の権利と自由に高いリスクがある場合は、本人にも遅滞なく通知
  • 違反の内容によっては高額な制裁金(最大で2,000万ユーロまたは全世界売上高の4%のいずれか高い額)
  • 適切な技術的・組織的な安全管理措置

EU以外にも、各国・地域に個人情報の保護や漏洩時の報告を定める法律があります。海外の顧客・拠点がある場合は、対象国の法律を確認しましょう。

法律の記事について:この記事は法律の一般的な説明で、2026年11月時点の情報をもとにしています。個別の事案の判断は、弁護士などの専門家や所管の機関にご確認ください。

出典:個人情報保護委員会「EU(GDPR)」

↑