はい。個人情報保護法では、委託元に委託先の監督義務があり、委託先で漏洩が起きた場合、委託元も報告・通知の義務を負うのが原則です(委託先が委託元に通知した場合、委託先の報告義務は免除されます)。利用者に対しても、委託元が損害賠償の責任を問われることがあります。
報告・通知の流れ
- 委託先が漏洩に気づき、委託元に速やかに通知
- 委託元が個人情報保護委員会へ報告し、本人に通知
- 委託先は調査に協力し、結果を委託元に報告
契約で決めておくこと
- 事故の報告期限と方法
- 調査への協力、費用の負担
- 再委託の条件
- 損害賠償の範囲
委託先の選び方・管理は委託先のセキュリティ管理で解説しています。
法律の記事について:この記事は法律の一般的な説明で、2026年11月時点の情報をもとにしています。個別の事案の判断は、弁護士などの専門家や所管の機関にご確認ください。